1951-10-24 第12回国会 参議院 厚生委員会 第5号
そうしたところが、只今お話になりましたその通牒でありますね、あの件が学術会議でこういう決議がされたと新聞にもあつたようでありますし、一、二の雜誌にも出ておりました。おれは学術会議には何も知らんことだから一応取消しておかなければいかんというので、時事新報ですか、あそこへ取消し文を出しました。それが載つておりまた。
そうしたところが、只今お話になりましたその通牒でありますね、あの件が学術会議でこういう決議がされたと新聞にもあつたようでありますし、一、二の雜誌にも出ておりました。おれは学術会議には何も知らんことだから一応取消しておかなければいかんというので、時事新報ですか、あそこへ取消し文を出しました。それが載つておりまた。
私の方は寄り寄り図形だけは書いておつて、又冗談を言つておりましたが、図形だけを書いて楽しむということは近頃の風俗雜誌と同じだと言つて(笑声)あざ笑つておつたわけでありますが、努力いたしまするから何分よろしくお願いいたします。
(選挙犯罪のせん動罪) 第二百四十七 演説又は新聞紙、雜誌、引札、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問はず、第二百三十三から第二百三十五まで、第二百三十七、第二百四十から第二百四十四まで及び前條の罪を犯させる目的をもつて人をせん動した者は一年以下の禁錮又は一万五千円以下の罰金に処する。但し、新聞紙及び雜誌にあつては、なお、その編集人及び実際に編集を担当した者を罰する。
二 新聞紙又は雜誌を利用すること。 三 当選祝賀会その他の集会を開催すること。 四 自動車を連れ又は隊伍を組んで往來する等氣勢を張る行爲をすること。 五 当選に関する答礼のために当選人の氏名、又は政党その他の政治團体の名称を連呼すること。
その後淺井人事院総裁の言明乃至は本日のマツコイ准將の新聞記者談というようなことで段々と人事院規則の内容が明らかになつて來ておるようでありますけれども、我々としてはまあ仮にあの規則そのままに容認するとしても、実際にはいろいろな説明が聞かされてもまだ分らない点が多々あるので、やや後退的な、後ろに下つたような質問を先にいたしますけれども、一体あの人事院規則によつて大学教授が総合雜誌などに政治的な論文を掲載
更に國家公務員法に基いたところの政治活動に関する人事院規則等もこれは解釈のしようによつては大学教授の総合雜誌における経済的、政治的な評論ということをも不可能ならしめる点があるのじやなかろうかと言われるくらいに重大な問題を含んでおると思うのであります。
例えば兼岩君が何かの廣告なり雜誌に書かれる。例えば中央公論なら中央公論の廣吉にあなたのことが載つておるということは、それは当然のことなんだ、ところが選挙に使用する目的を以てポスター代りに実際それをやるとなると……
さらにこの永井氏の業績に対する批判は、單にこの週刊朝日だけではなくて、他の進歩的な文筆家あるいは進歩的な雜誌の上にすでに現われているという事実を私たちは強調せざるを得ない。
実は今日の社会におきまして、特にあの終戰後の混乱期におきましては、エロ、グロ文学、暴露文学、あるいはカストリ文学、うそばかり書くところの雜誌など、こういうものが横行いたしました。ところが永井博士の書くところのものは随筆調であります。随筆調のものがそう賣れるわけはないのです。よほど人心にアツピールしない限り——実は私はきのう高崎から神山君の輝やける委員長と同車して上野まで帰つたのであります。
第一点につきましては、古物営業法を当委員会において審議中におきまして、問題になつた点でございますが、政府側といたしましては、書籍を古物から除くことはできない、ただその取扱いにつきましては、非常にありふれた雜誌、書籍のごときものにつきまして、一々煩鎖な手続をふまなければならないというような点については、実際の取扱い上、できるだけ考慮したいというような答弁を申し上げてあると思います。
現在でも研究に関する月刊雜誌を出しております。單に雜誌だけが問題ではありませんが、その他の場合を通じて、こういう方法がある、ああいう方法があるというようなことは、先ほど申し上げたように檢察当局の方に連絡をいたしておる、こういうことです。
次には新聞社、雜誌社及び放送局の選挙運動の問題でありますが、新聞社の選挙に関する報道については全くの自由とするか。その場合におきまして機関紙の場合をどうするか、機関紙でない場合をどうするかという問題、次には報道の内容の問題といたしまして、ニユースの程度に限り自由とするのか。候補者を推薦し、支持しまたはこれに反対する場合をも自由とするのかという問題であります。
それからもう一つ新聞社、雜誌社及び放送局と選挙法との関連の問題であります。ちようど一月の選挙の折におきましても、法律では制限をしておるけれども新聞は報道の自由がある、GHQもその点相当確認しているというようなことが傳えられて、選挙法とだいぶ相反したようなことが行われた事実がある。ですから今度の選挙につきましては、それらのことも参酌し合つて、適正にやりたいと思います。
それから皆さんと意見が違うかもしれませんが、憲法が保障している証言の自由、こういう点から言つて、新聞雜誌、放送、そういう点からいろいろ議論はあると思うのですが、ある程度まで実際を把握する。
これは雜誌の座談会か、演説会なら通用するでしようけれども、政府の答弁としては通用しない。それならば配炭公團を撤廃するのですか。こうなれば、こうなるのだから、必ず四千二百万トンは消化する。この政策をお言になるなら通る。そうじやない。まるで抽象論。こうなればこうなるというまるで討論会みたいな答弁である。これでは困る。耐乏生活だから金がないのはあたりまえだ。
退席されておる方もあるし、用意されておる方もおりまして、あまり直接の問題でもありませんし、一應ポイントの点については述べ終つておるように考えますし、「旋風」の記事のことでありますので、雜誌の記事として一應御了解を願いたい。中央委員会における責任ある問題につきましてはお答えいたしますから、御了承願います。
その禁止されております行爲は、「選挙人ニ対シテ戸別訪問ヲ爲スコト」、それから「自筆ノ信書及当選又ハ落選ニ関スル祝辞、見舞等ノ答礼ノ爲ニスル信書ヲ除ク文書図画ヲ頒布シ又ハ掲示スルコト」、それから、「新聞紙又ハ雜誌ヲ利用スルコト」、「当選祝賀会其ノ他ノ集会ヲ開催スルコト」、「自動車ヲ連ネ又ハ隊伍ヲ組ミテ往來スル等氣勢ヲ張ルノ行爲ヲ爲スコト」、「当選ニ関スル答礼ノ爲当選人ノ氏名又ハ政党其ノ他ノ團体ノ名称ヲ
(四) 新聞紙又は雜誌を利用することはどうか。 (五) 当選祝賀会その他の集会を開催することはどうか。 (六) 自動車を連ね又は隊伍を組んで往來する等氣勢を張る行爲をすることはどうか。 (七) 当選に関する答礼のため当選人の氏又は政党その他の團体の名称を連呼することはどうか。
○委員長(伊藤修君) 御承知の通り、先程問題が起つたときに、お手許に差上げました印刷物を二千部作りまして、両院議員及び関係者並びに雜誌、評論とか、全國の新聞、それから弁護士、裁判所、檢察廳、こういう方面に一應配付いたしました。まだまだこれだけでは足らんと思いますが、その後東京の日本弁護士連合会で公聽会がありまして、その場合も出席しております。
而も又精神文化の面におきましても、大衆を啓蒙し娯しましめるところの新聞、雜誌、書籍、教科書等々の一切の印刷文化、出版文化を担う用紙は、曽ての日本紙から今は九九%まで洋紙で賄われておりますが、そのために年間十億五千三百万ポンドの用紙、パルプにしまして十九万トンの木材を二十三年度は必要として來たのであります。
○河野證人 書籍商には、東京書籍雜誌小賣協同組合というものと、東京古書小賣協同組合という二つの全都的な協同組合があります。私はそのどちらにも組合員として関係しております。
○榊證人 深い関係というのは、最近考え出したのでありますが、眞相という雜誌を見て、後藤ぎと鈴江組というのが何か関係がある、それに系統図が書いてありましたが、そのとき、ことしの二月か、三月……。
○政府委員(賀來才二郎君) 労働組合が教育を目的とするために、即ち大衆の公益のために新聞を発行し、雜誌を発行いたしたり、これは併し只で発行するだけの力がないので、実費を取つているというふうな公益的な仕事をしております場合に、これは税金が取られないというふうにありたいという考え方は持つております。
しかも同種の放送、雜誌、新聞等も無税であります。他面この博物館とか動物園、植物園の入場税等も問題になつておりまして、文化國家として再建するには、無税で行こうという考え方さえ持つておるわけですが、今日における地方公共團体の財政を考えて、一〇〇%程度でこの映画演劇に対しては忍んで行きたいという考え方を持つておるのであります。